代襲相続と数次相続


代襲相続(だいしゅうそうぞく)

代襲相続は、本来相続人となるべき人(例えば子どもや兄弟姉妹)が、相続開始時点で既に亡くなっている、または相続欠格や廃除により相続権を失っている場合に、その人の子ども(孫や甥姪)が代わりに相続する制度です。

具体例

  • 被相続人(亡くなった方):Aさん
  • Aさんの子ども:Bさん(本来の相続人だが、BさんはAさんより先に亡くなっている)
  • Bさんの子ども(孫):Cさん

この場合、Bさんに代わってCさんが相続人となります。これが代襲相続です。

注意点

  • 代襲相続は直系卑属に限定される(子→孫→ひ孫)。
  • 兄弟姉妹が代襲する場合は、甥や姪が対象。

手続き

  1. 戸籍謄本の収集
    • 被相続人(Aさん)の出生から死亡までの戸籍謄本を取得します。
    • 本来の相続人(Bさん)の死亡記載が確認できる戸籍も必要です。
    • 代襲者(Cさん)の戸籍謄本も収集します。
  2. 遺産分割協議
    • 他の相続人とともに遺産分割協議を行います。
    • 代襲相続人(Cさん)は、Bさんが受け取る予定だった相続分を受け取ります。
  3. 相続登記・金融機関手続き
    • 不動産がある場合は、Cさんが相続人として登記申請を行います。
    • 銀行口座の解約手続きにも、Cさんが必要な書類を提出します。

数次相続(すうじそうぞく)

数次相続は、相続開始後に別の相続が発生することを指します。例えば、親が亡くなりその相続手続きの途中で、その相続人の一人が亡くなるケースです。

具体例

  • 被相続人(1回目の相続):Aさん
  • Aさんの相続人:Bさん(Aさんの死亡後に、手続きが終わる前にBさんも亡くなる)
  • Bさんの相続人:Cさん(Bさんの子ども)

この場合、Aさんの財産の一部がまずBさんに渡り、Bさんが亡くなったことでCさんがその財産を受け継ぎます。これが数次相続です。

注意点

  • 相続が複数回発生するため、手続きが煩雑になる。
  • 遺産分割協議を2回行う場合が多い。

手続き

  1. 最初の相続人(Bさん)の相続手続き
    • Aさんの死亡に伴い、Aさんの財産を相続人(Bさんなど)で分けます。
    • Bさんの相続分が確定します。
  2. 次の相続(Bさんの死亡)
    • Bさんが受け取った財産を、Bさんの相続人(Cさんなど)で再度分けます。
    • このとき、Bさんがまだ相続分を受け取っていない場合、CさんがBさんの相続分を引き継いで協議に参加する必要があります。
  3. 必要書類
    • 被相続人(Aさん、Bさん)の出生から死亡までの戸籍謄本。
    • 全ての相続人の戸籍謄本。
    • 相続財産の明細(不動産登記簿、預貯金通帳など)。
  4. 遺産分割協議と手続き
    • 最初の相続と同時進行で次の相続分も計算し、最終的な相続人に財産を渡します。

代襲相続と数次相続の違い

項目代襲相続数次相続
発生条件本来の相続人が先に亡くなっている場合相続開始後に別の相続が発生する場合
相続人の決定本来の相続人の子孫が代わる相続手続きを複数回行う
必要な手続き代襲者を証明する戸籍収集が重要各相続ごとの財産計算が必要

どちらも相続人間の調整が必要なので、早めに専門家(行政書士や司法書士)に相談することをお勧めします。必要なら記事の形にしてさらに具体的にしますよ!


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