代襲相続(だいしゅうそうぞく)
代襲相続は、本来相続人となるべき人(例えば子どもや兄弟姉妹)が、相続開始時点で既に亡くなっている、または相続欠格や廃除により相続権を失っている場合に、その人の子ども(孫や甥姪)が代わりに相続する制度です。
具体例
- 被相続人(亡くなった方):Aさん
- Aさんの子ども:Bさん(本来の相続人だが、BさんはAさんより先に亡くなっている)
- Bさんの子ども(孫):Cさん
この場合、Bさんに代わってCさんが相続人となります。これが代襲相続です。
注意点
- 代襲相続は直系卑属に限定される(子→孫→ひ孫)。
- 兄弟姉妹が代襲する場合は、甥や姪が対象。
手続き
- 戸籍謄本の収集
- 被相続人(Aさん)の出生から死亡までの戸籍謄本を取得します。
- 本来の相続人(Bさん)の死亡記載が確認できる戸籍も必要です。
- 代襲者(Cさん)の戸籍謄本も収集します。
- 遺産分割協議
- 他の相続人とともに遺産分割協議を行います。
- 代襲相続人(Cさん)は、Bさんが受け取る予定だった相続分を受け取ります。
- 相続登記・金融機関手続き
- 不動産がある場合は、Cさんが相続人として登記申請を行います。
- 銀行口座の解約手続きにも、Cさんが必要な書類を提出します。
数次相続(すうじそうぞく)
数次相続は、相続開始後に別の相続が発生することを指します。例えば、親が亡くなりその相続手続きの途中で、その相続人の一人が亡くなるケースです。
具体例
- 被相続人(1回目の相続):Aさん
- Aさんの相続人:Bさん(Aさんの死亡後に、手続きが終わる前にBさんも亡くなる)
- Bさんの相続人:Cさん(Bさんの子ども)
この場合、Aさんの財産の一部がまずBさんに渡り、Bさんが亡くなったことでCさんがその財産を受け継ぎます。これが数次相続です。
注意点
- 相続が複数回発生するため、手続きが煩雑になる。
- 遺産分割協議を2回行う場合が多い。
手続き
- 最初の相続人(Bさん)の相続手続き
- Aさんの死亡に伴い、Aさんの財産を相続人(Bさんなど)で分けます。
- Bさんの相続分が確定します。
- 次の相続(Bさんの死亡)
- Bさんが受け取った財産を、Bさんの相続人(Cさんなど)で再度分けます。
- このとき、Bさんがまだ相続分を受け取っていない場合、CさんがBさんの相続分を引き継いで協議に参加する必要があります。
- 必要書類
- 被相続人(Aさん、Bさん)の出生から死亡までの戸籍謄本。
- 全ての相続人の戸籍謄本。
- 相続財産の明細(不動産登記簿、預貯金通帳など)。
- 遺産分割協議と手続き
- 最初の相続と同時進行で次の相続分も計算し、最終的な相続人に財産を渡します。
代襲相続と数次相続の違い
項目 | 代襲相続 | 数次相続 |
発生条件 | 本来の相続人が先に亡くなっている場合 | 相続開始後に別の相続が発生する場合 |
相続人の決定 | 本来の相続人の子孫が代わる | 相続手続きを複数回行う |
必要な手続き | 代襲者を証明する戸籍収集が重要 | 各相続ごとの財産計算が必要 |
どちらも相続人間の調整が必要なので、早めに専門家(行政書士や司法書士)に相談することをお勧めします。必要なら記事の形にしてさらに具体的にしますよ!
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