帰化申請の要件について~日本国籍を取得するために~


日本で生活を続ける中で、「日本国籍を取得したい」と考える外国人の方も少なくありません。日本国籍を取得するには、法務局を通じて「帰化申請」を行う必要があります。

帰化とは、外国人が日本国籍を取得し、同時に元の国籍を失う制度です。日本は二重国籍を認めていないため、日本国籍を取得するには原則として元の国籍を離脱することになります。

本記事では、一般的な「普通帰化」の要件を中心に、帰化申請に必要な条件や注意点をわかりやすく解説します。申請をご検討中の方やご家族、企業の人事担当者の方々にとって、参考になる内容となっています。


1.帰化申請の法定要件(普通帰化)

日本国籍を取得するためには、国籍法第5条に定められた要件をすべて満たす必要があります。以下が主な6つの要件です。

① 居住要件(国籍法第5条第1号)

日本に引き続き5年以上住所を有していることが必要です。
ただし、単に日本に滞在していれば良いわけではなく、就労可能な在留資格で3年以上働いていることが目安となります。

② 能力要件(第2号)

18歳以上であり、かつ本国法上でも成人とされる年齢に達している必要があります。
たとえば、母国の成人年齢が21歳である場合は、それを満たしていないと申請できません。

③ 素行要件(第3号)

素行が善良であることが求められます。
日常生活における法令順守、納税状況、交通違反歴などが審査対象です。軽微な違反で即不許可にはなりませんが、重大な違反や継続的な問題がある場合は審査に大きな影響を及ぼします。

④ 生計要件(第4号)

安定した生計を営めることが必要です。本人または配偶者・家族の収入で生活が安定していることが条件です。
一般的に年収300万円以上が一つの目安とされていますが、家族構成によって異なるため注意が必要です。

⑤ 重国籍防止要件(第5号)

日本国籍を取得することにより、元の国籍を喪失することが求められます。
日本は重国籍を原則として認めていません。

⑥ 思想要件(第6号)

暴力で日本政府を破壊しようとする団体に属したことがないことが条件です。過去の所属歴や活動歴も調査対象となります。


2.実務上重視される「日本語能力」

法律上の明文化はありませんが、実務上、日本語の読み書き・会話能力が求められます。
目安としては、小学校3年生程度の日本語力が必要とされています。これは、日常生活や社会活動に支障がないかどうかを判断するためです。


3.簡易帰化・特別帰化との違い

帰化申請には「普通帰化」のほかに、「簡易帰化」や「特別帰化」という制度も存在します。

  • 簡易帰化:日本人配偶者や日本生まれの方など、一部要件が緩和される制度です。たとえば、日本人と結婚している外国人は、居住要件が「結婚後3年かつ1年以上日本に住所がある」など、通常よりも条件が緩くなります。
  • 特別帰化:かつて日本国籍を有していた者の子孫など、極めて限定的なケースが対象です。

4.帰化申請は事前準備が重要です

帰化申請は、審査期間が半年から1年以上かかるのが一般的です。提出書類も多く、面接なども行われます。

また、要件をすべて満たしていたとしても、最終的な判断は法務大臣の裁量に委ねられており、必ず許可されるとは限りません。だからこそ、事前の確認や準備が極めて重要です。


5.行政書士に依頼するメリット

行政書士は、帰化申請に関する書類作成・収集・翻訳などをトータルで支援できる国家資格者です。
専門的な書類や膨大な手続きをスムーズに進めるためにも、行政書士のサポートを活用することで、安心・確実に申請を進めることができます。


まとめ:日本での新たな一歩を、確実に踏み出すために

帰化申請は、単なる手続きではなく、日本で暮らす外国人の方にとって、大きな人生の転機です。そのためにも、法的な要件をしっかりと理解し、慎重に準備を進めることが大切です。

当事務所では、帰化申請の初回相談を無料で承っております。申請を検討されている方、まずは一度お気軽にご相談ください。専門家が丁寧に対応させていただきます。


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