行政書士が作成する業務委託契約書について


行政書士が作成する契約書や領収書には収入印紙の貼付は必要ありません。

印紙税とは

印紙税法別表第一に掲げられている文書(課税文書)を作成する場合に課税される税で、その文書の作成者が各自で課税対象になるかどうかを判断し、課税文書であれば所定の印紙を貼らなければなりません。

課税文書…印紙税法別表第一に定められた20種類の文書。例:請負契約書等

非課税文書…印紙税法別表第一に20種類の文書に該当するが例外規定となるもの。

業務委託契約書

業務委託契約書には請負契約と委任契約が混在し、タイトルだけでは判別が難しいものも多くあります。請負契約は受注側が仕事を完成させる責任を負い仕事の完成品に対し報酬が支払われ、その契約書は印紙税法別表第一の2号に該当し課税文書となります。対して委任契約は法の遂行を目的とし、遂行という行動に対して支払われ、基本的にその契約書に収入印紙を貼る必要はありません。請負契約の例としてはホームページ制作契約、委任契約の例としては美容契約などがあります。行政書士との契約は委任契約にあたりその契約書には収入印紙の貼付は必要ありません。

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