印紙税は印紙税法に基づき、課税物件に該当する文書に課される税金。課税文書は、印紙税法の別表第一に掲げられる1号から20号までの文書である。
課税主体は国であり、納税義務者は課税文書の作成者である。例えば契約書のように2人以上で共同して作成した課税文書の印紙税は、その2人以上のものが連帯して納税義務を負うものとされている。代理人が代理人名義で作成した文書の場合は、納税義務者は本人ではなく代理人となる。
国地方公共団体が作成する文書は非課税である。なお、国地方公共団体と私人が共同作成した文書は、私人が作成して国地方団体が保管したものは課税されるが、国地方公共団体が作成して私人が保管する文書は非課税となる。
印紙税をその課税文書作成時までに納付しなかった場合には過怠税が課せられる。過怠税の金額は、原則としてその納付しなかった印紙税額の3倍(最低額は1000円)とされる。ただし自主的にその不納付を申し出る等一定の要件を満たせば不納付額の1.1倍となる。
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