相続土地国家帰属制度の活用
所有者不明土地の発生予防と、現に存在する所有者不明土地の利用の円滑化を図るため、総合的に民事基本法制の見直しが行われました。
・発生予防
②住所等の変更登記の申請義務化(令和8年4月1日施行)
①相続登記の申請義務(令和6年4月1日施行)
③相続土地国庫帰属制度の創設(令和5年4月27日施行)
・利用の円滑化
①財産管理制度の見直し(令和5年4月1日施行)
②共有制度の見直し(令和5年4月1日施行)
③相隣関係規定の見直し(令和5年4月1日施行)
④相続制度の見直し(令和5年4月1日施行)
所有者不明土地とは
①不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
②所有者が判明してもその所在が不明で連絡がつかない土地
・相続土地国庫帰属制度
相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により、土地の所有権の全部又は一部を取得した者から申請があった場合に、一定の要件を満たしているものについて、土地の所有権を国に帰属させることができる制度。
望まずに土地を相続した場合、多くの場合、物理的、経済的理由から適切に管理されずやがて放置されます。長い間放置されれば所有者不明土地となり地域の治安等が悪化します。
このように土地が管理できないまま放置されることで、所有者不明土地が発生することを予防するため、相続土地国庫帰属制度が創設されました。
令和5年4月27日に開始されました。
相談は、承認申請する土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局の不動産登記部門で受け付けています。申請する土地が遠方の場合は、お近くの法務局・地方法務局でも相談は出来ますが、実際の承認申請を検討する段階では、申請する土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局への相談が必要となります。
国が管理をすることとなった土地に関して、元々の土地の所有者が土地の管理の負担を免れる程度に応じて、国に生ずる管理費用の一部を負担していただくこととなっています。そのため、土地所有権の国庫への帰属の承認を受けた者は、承認された土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分標準的な費用の額を考慮して算定した額の負担金を納付しなければなりません。
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