住民票
日本において市町村と特別区が住民基本台帳法に基づき作成し住民に関する記録を行う公簿。市区町村長は、常に住民基本台帳の正確な記録が行われるように努めること、そしてその事務執行の適正な管理が責務とされている。住民は、常に住所や世帯の変更等の届出を正確に行ことが責務とされる。 住所、氏名、出生の年月日、男女の別、本籍などの住民票の記載事項を表記して市区町村が発行する証明書を「住民票の写し」といい、単に「住民票」と呼ぶ場合もある。また、住民票の記載内容のうち請求者の指定した事項のみを表記して市区町村が発行する書類を「住民票記載事項証明書」と呼ばれる。住民が死亡したり転出したりすると、住民票は消除され(住民票の除票と呼ばれます)その保存期間は150年です。
住民票の登録対象
日本国籍を有する者、日本国籍と外国籍の両方を有するいわゆる重国籍者が日本人として登録される。日本人であっても戸籍法の適用を受けない者(天皇、上皇及び皇族)は登録対象外。日本国籍を有さない者(外国人等)のうち中長期滞在者等は登録対象であり、この住民は外国人住民と呼ばれる。
住民票の記載事項
日本人に係る記載事項
・氏名
・出生の年月日(和暦で表記)
・男女の別
・世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
・戸籍の表示
・住民となった年月日
・届出の年月日及び前住所
・個人番号(マイナンバー)
・選挙人名簿に登録された者についてはその旨
・国民健康保険の被保険者の資格に関する事項
・後期高齢者医療の被保険者の資格に関する事項
・介護保険の被保険者の資格に関する事項
・国民年金の被保険者の資格に関する事項
・児童手当の支給を受けている者の受給資格に関する事項
・米穀の配給に関する事項
・住民票コード
・政令で定める事項
住民票の除票とは
現在、住民登録をしている方についての証明書を「住民票の写し」といい、転出や死亡などで除かれた住民票を特に除票と呼びます。 除票は主にかつて住んでいた(住民登録をしていた)ことの証明やそこに住民登録をする前後の住所地の証明、あるいは、その方が死亡していることを証明する場合に使われます。
戸籍の附票とは 住民票の氏名等の情報を戸籍の氏名等の情報と一致させるため、住民票と戸籍を連携させるものとして「戸籍の附票」が存在します。「戸籍の附票」には、これまでの住所の履歴が記載されています。戸籍単位で作成され戸籍が存在する限り戸籍の附票も存在し、戸籍に記載されている者全員が死亡した場合には、戸籍が消除され戸籍の附票も消除されます
以上簡単にまとめてみました。
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