相続における生命保険金


生命保険は受取人が被相続人である場合を除き、一般的に受取人固有の財産として相続財産には含まれません。よって生命保険金は遺産分割の対象にはならず、遺産分割協議書への記載も不要ということになります。つまり保険契約に定められた受取人が生命保険金を受け取ることになります。ちなみ相続放棄をした人であっても生命保険金を受け取ることは可能です。

相続人の中に、被相続人から遺贈や贈与などで特別に多くの利益を受けていた人がいる場合、法定相続分通りの相続割合では他の相続人間で不公平になってしまうケースが発生します。この「多くの利益」のことを特別受益といい、このケースでは特別受益を考慮した計算方法で相続割合を調整して、なるべく不公平な状態を是正しようとします。

この特別受益については生命保険金も対象になります。したがって、受取人固有の権利としてある一定の相続人が高額の生命保険金を受け取った場合には、特別受益として相続割合が調整される場合があります。 生命保険金が受取人固有の財産として相続財産には含まれない、つまり遺産分割の対象にはなりませんが、「みなし相続財産」として相続税の課税対象にはなりますのでご注意ください(一定額までは非課税)。


みなし相続財産

相続財産にはあたらないけれど相続税法上は相続財産とされるもの、つまり相続税の課税対象になるものです。

相続財産は2種類あります。

被相続人の死亡時に被相続人に帰属していた一切の財産と、被相続人の死亡によって被相続人に帰属することとなった財産。後者の被相続人の死亡によって帰属することになった財産がみなし財産です。代表的なものとして、生命保険金死亡退職金があります。細かい条件により税の種類等の変わる場合もありますが、法律上は相続財産にはなりませんが、税務上は課税の対象になることお覚えておくとよいでしょう。

ただし、みなし財産は一定額までは非課税です。

生命保険金

500万円×法定相続人の数=生命保険婚非課税限度額

死亡退職金

500万円×法定相続人の数=死亡退職金非課税限度額

それぞれ取得した額がそれほど高額でなければ非課税となるのがポイントですね。ちなみに相続人でない方は適用がありません、死亡退職金は3年以内に確定した死亡退職金に限りますのでご注意ください。


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