空家にも火災保険を!~万一のリスクから財産を守るために火災保険が必要な理由~

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はじめに:増え続ける空家とそのリスク

近年、日本各地で空家の増加が深刻な社会問題となっています。総務省の住宅・土地統計調査によると、全国の空家数は年々増加しており、現在では850万戸を超えるとされています。空家が増える背景には、相続後の放置、地方から都市部への人口流出、少子高齢化などさまざまな要因があります。

しかし、こうした空家は「誰も住んでいないから放っておいても大丈夫」とは限りません。むしろ、管理が行き届かないことで火災や不法侵入、倒壊などのリスクが高まり、所有者に多大な損害をもたらす可能性があります。

そこで重要なのが「空家にも火災保険をかける」という考え方です。本記事では、行政書士の立場から、なぜ空家にも火災保険が必要なのかを多角的に解説し、実際に検討する際のポイントや注意点についても詳しくご紹介します。


1. 空家の火災リスクとは?

1-1 放火・不審火のリスク

空家における最大の火災リスクは「放火」です。人目がなく管理が行き届いていない空家は、放火犯にとって格好の標的となります。実際、消防庁のデータでも、建物火災の出火原因の上位には常に「放火」が入っており、特に無人の建物は狙われやすい傾向があります。

1-2 電気設備や老朽化による出火

誰も住んでいなくても、また住むかもしれないからと空家の電気設備がそのままになっているケースは少なくありません。ブレーカーが切られておらず、古い配線やコンセントが劣化している場合、ショートなどによる出火の可能性があります。

また、湿気やネズミ・昆虫などの小動物の影響で配線が傷つき、そこから発火する事例も報告されています。

1-3 近隣住民への被害と賠償責任

空家の火災が自宅だけに留まればまだしも、延焼して近隣住宅を巻き込んだ場合には、民事上の賠償責任が発生することがあります。仮に管理不備が原因であると認定されれば、多額の損害賠償を請求されるリスクもあるのです。


2. 空家に火災保険をかけるメリット

2-1 万一の火災に備えられる

最大のメリットは、万が一火災が発生した場合でも、保険で一定の補償が受けられることです。火災によって建物が全焼してしまったとしても、火災保険に加入していれば修繕費用や再建費用の一部が補填されます。

契約したプランにもよりますが火災保険の補償範囲は、火災だけでなく、落雷、爆発、風災、雪災、ひょう災など、自然災害にも及ぶプランが一般的です。特に台風や豪雪が多い地域では火災以外の災害リスクにも備えられることが重要です。

2-2 賠償責任保険を付帯できる

火災保険には、火災が隣家に延焼した際の損害をカバーする「個人賠償責任保険」や「類焼損害補償特約」などを付けることもできます。これにより、万が一近隣に迷惑をかけてしまった場合の補償も備えることが可能です。

2-3 心理的な安心感

所有している不動産が空家状態である場合、常に火災や自然災害などの不安を抱えてしまうものです。火災保険に加入しておけば、そうしたリスクに対する心理的な安心感が得られます。


3. 空家の火災保険加入における注意点

3-1 通常の住宅用保険では加入できないケースも

火災保険には、住居として使用している建物を対象とした「住宅用」と、空家や貸家、事業用建物を対象とする「一般物件用」があります。一般的な住宅用火災保険は「居住の実態」が必要とされるため、空家は加入できない場合が多いです。

そのため、空家に火災保険をかけるには、「空家対応の火災保険商品」を選ぶ必要があります。

3-2 空家の状態を正確に申告することが重要

保険に加入する際、建物の使用状況について虚偽の申告をすると、保険金が支払われない可能性があります。たとえば「人が住んでいる」として申し込んだが、実際には無人であった場合、保険契約が無効とされることもあります。

したがって、空家である旨を正直に申告し、空家専用の保険商品を選ぶことが不可欠です。

3-3 定期的な管理・点検の義務

空家は「放置している」と見なされると、保険契約の継続に支障をきたすことがあります。保険会社によっては「定期的な換気・巡回・管理」を契約条件にしていることもあるため、空家であっても管理体制を整えることが重要です。

行政書士として、空家の管理委託契約や見守りサービスなどのご提案も併せて行うと、依頼者の安心感を高められます。


4. 火災保険料の相場と見積もりのポイント

火災保険の保険料は、建物の構造(木造、鉄骨造など)や築年数、所在地、補償内容、保険金額などによって大きく異なります。特に空家の場合は「火災リスクが高い」と見なされ、一般住宅よりも保険料が割高になる傾向があります。

以下は、目安となる費用感です:

  • 木造・築30年以上・関東圏の空家(延床100㎡程度)
     → 年間保険料:30,000円~70,000円程度(火災+風災+水災補償つき)
  • 築浅・RC造のマンション空室(投資用)
     → 年間保険料:10,000円~30,000円程度

見積もりは複数の保険会社で比較することをお勧めします。最近では空家に特化した火災保険や、期間を短く設定できる「短期火災保険」なども登場しています。


5. 火災保険以外の補償も検討すべき?

空家に関するリスクは火災だけではありません。不法侵入による損壊、屋根材の飛散、倒木など、さまざまな事態が発生します。こうした場合に備える以下のような保険・特約も検討に値します。

  • 建物管理責任保険:建物の一部が崩れ落ちて通行人にケガをさせた場合などの損害賠償リスクをカバー
  • 盗難・損壊補償特約:不法侵入による器物破損・ガラス破壊などの補償
  • 地震保険:空家でも地震被害は避けられません。火災保険とセットで加入する形が一般的です。

6. 行政書士が果たすべき役割

行政書士として空家対策に取り組む際、火災保険のアドバイスもその一環として非常に重要です。以下のような場面で専門的なサポートが可能です。

相続手続きに伴う空家の管理支援

被相続人の自宅が空家になった場合、相続登記や名義変更だけでなく、火災保険の切り替え、見直し、加入手続きのサポートを行うことで、より実務的な支援が可能になります。

空家管理契約の作成支援

空家の保全管理業務を家族や第三者に委託する場合、管理契約書を行政書士が作成・確認することにより、トラブル回避につながります。

地方自治体の空家対策制度の活用支援

各市町村では空家に関する補助制度や見守り事業が整備されつつあります。行政書士はその情報を適切に提供し、保険と併せた包括的なリスクマネジメントを提案できます。


7. まとめ:空家も“資産”として守る意識を

火災は突発的に起こる災害であり、予測することは困難です。空家であっても、放置すればするほどそのリスクは高まります。「人が住んでいないから安心」ではなく、「人が住んでいないからこそ危険」であるという意識を持つことが大切です。

行政書士として、空家を持つ依頼者の方には、火災保険の必要性を丁寧に説明し、管理や保険加入までを一貫してサポートする体制を整えることが、信頼される専門家としての大きな価値となります。


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