
はじめに
【衝撃】経営管理ビザ厳格化が本日施行!あなたの事業は生き残れますか?
外国人起業家や事業会社に激震が走っています。在留資格「経営・管理」の許可基準が大幅に厳格化され、本日より施行されました。
「資本金500万円」の時代は終わり、3,000万円への引き上げや常勤職員の雇用義務化など、新たな要件が適用されます。
「まだ猶予がある」と安心していませんか?新規申請はもちろん、既存のビザ保有者の更新審査もすでに厳格化されています。この法改正に対応できなければ、事業継続の危機に直面します。
この記事では、経営管理ビザ厳格化の全貌を専門家が徹底解説。「不許可」という最悪の結果を避けるために、新規申請者と更新者が「絶対やってはいけないこと」と、今すぐ取るべき具体的な対策をわかりやすくお伝えします。手遅れになる前に、必要な準備を始めましょう。
コンテンツ
【速報】経営管理ビザ厳格化の「全貌」と施行の背景
新しい許可基準はいつから適用されるのか?
今回の経営管理ビザの厳格化は、2025年10月16日に施行されました。しかし、適用には以下の重要なルールがあります。
申請タイプ | 適用基準 | 経過措置 |
新規申請 | 2025年10月16日以降の申請は、全て新基準が適用 | 原則なし。新基準の要件を完全に満たす必要あり。 |
更新申請 | 施行日以前にビザを取得した方は、在留期限までの最長3年間は旧基準が適用されるケースが多い | 2028年10月16日を超える更新申請からは、原則として新基準(資本金3000万円など)を満たす必要があります。ただし、経過期間中も審査は実質的に厳格化されています。 |
【行政書士からのアドバイス】
新規申請を検討していた方は、施行日を過ぎた今、旧基準での申請はできません。すぐに資金計画を見直し、新基準に基づいた事業計画を策定し直す必要があります。また、既存のビザ保有者も「3年間の猶予がある」と安心せず、早期に新基準クリアに向けた事業基盤強化を進めるべきです。
なぜ今、ビザは厳格化されたのか?政府の真の狙い
今回の厳格化の最大の理由は、「ペーパーカンパニーによる不正利用の排除」です。
これまで、日本の経営管理ビザは、国際的に見て「資本金500万円」という要件が極めて低く、これを悪用して実態のない会社を設立し、在留資格だけを得ようとする外国人が増加していました。
政府の狙いは以下の2点に集約されます。
- 悪質な不正利用の防止: 移住目的や、在留資格を得るためだけの「お金で買えるビザ」という状況を是正する。
- 質の高い起業家の誘致: 日本経済に貢献し、継続的に雇用を創出できる真に実体のある優良な事業者のみに在留資格を与える。
つまり、今後は単に要件を満たすだけでなく、「いかに日本で安定的に事業を継続し、雇用を生み出せるか」という事業の実現性と継続性がより厳しく問われることになります。
旧基準からの主要変更点一覧(資本金・常勤職員・経歴など)
主な変更点をまとめると以下の通りです。特に太字の部分は、事業計画に大きな影響を与えます。
項目 | 旧基準 | 新基準(厳格化後) |
資本金/出資金 | 500万円以上 | 3,000万円以上への引き上げ |
常勤職員の雇用 | 500万円の代替要件(常勤2名以上)または500万円の出資 | 常勤職員1名以上の雇用が必須(資本金3000万円に加えて必要) |
日本語能力 | 要件なし | 日本語能力試験N2程度以上が必須(新規申請の場合) |
経営者の要件 | 特になし | 一定の学歴または経営・管理の実務経験が必須 |
事業計画 | 提出を求められることが多かった | 専門家による確認や詳細な計画の提出が必須に |
【具体例】
以前は資本金500万円で申請可能でしたが、新基準では「3,000万円以上の資本金」と「常勤職員1名の雇用」の両方が求められます。これは、単なる資金力だけでなく、事業が国内の雇用を支える体制を初期段階から構築しているかを厳しくチェックするという意思の表れです。
新規申請で「絶対やってはいけないこと」と許可への道筋
【NG】資本金3,000万円の「見せ金」や一時的な借り入れ
厳格化後の最も大きなハードルは「資本金3,000万円」です。この資金は、事業の継続性と安定性を示すための**「事業資金」として審査されます**。
絶対やってはいけないこと | 具体的なリスク |
「見せ金」の利用 | 申請後すぐに資本金を流出させる行為は不正申請とみなされ、不許可だけでなく、将来のビザにも影響します。 |
出所不明瞭な資金の利用 | 資金の出所(送金元、蓄積過程)が説明できない場合、マネーロンダリング等を疑われ審査が長期化・不許可になります。 |
一時的な借り入れ | 申請直前、短期間だけ親族などから借り入れた資金を資本金に充てても、その返済計画や借り入れの経緯が不自然であれば、安定性がないと判断されます。 |
【行政書士が推奨する対策】
資本金は、本人の過去の銀行取引履歴から、時間をかけて適法に蓄積されたものであることを証明することが非常に重要です。海外送金の場合も、送金元の口座名義、目的、送金経路を明確に立証する資料を準備してください。
【NG】事業所の確保を後回しにする行為と賃貸契約の注意点
ビザ申請の要件である「事業所」は、単に住所を借りるだけでは認められません。
絶対やってはいけないこと | 具体的なリスク |
バーチャルオフィスの利用 | 原則としてバーチャルオフィス(郵便転送のみ)は認められません。事業の実態を伴う専用の空間が必要です。 |
自宅での事業計画 | 自宅の一部を事業所とする場合、事業専用のスペースが物理的に区切られており、かつ「事業内容に適合した広さ」であることを厳しく証明する必要があります。 |
賃貸借契約の不備 | 契約書上の「用途」が居住用(マンションなど)になっている場合、事業用として使用することが認められず、不許可の決定的な要因となります。 |
【行政書士が推奨する対策】
事業所は必ず事業用として利用が可能な物件を確保し、賃貸借契約書には**「事業用」または「事務所」**と明確に記載されている必要があります。また、実際にそこで事業活動ができる設備(デスク、PCなど)が整っている写真を提出してください。
事業計画の「プロらしくない」曖昧な策定
厳格化後の審査では、事業計画書の重要度が飛躍的に高まりました。
絶対やってはいけないこと | 具体的なリスク |
市場調査の欠如 | 「〇〇が流行っているから」といった安易な動機や、日本市場での競合調査、ターゲット層の分析がない計画は、実現可能性が低いと判断されます。 |
数字の根拠の曖昧さ | 売上予測や経費、利益計画の数字に明確な根拠がない(例:「適当に計算した」)場合、真剣な事業ではないとみなされます。 |
自身の経歴との不一致 | 申請者の過去の職務経歴と、申請事業の内容に一貫性や専門性が無い場合、「本当に経営できるのか」と疑問を持たれます。 |
【行政書士が推奨する対策】
事業計画は、審査官が「この事業は必ず成功する」と確信できるレベルで作成する必要があります。
- 具体的で緻密な市場分析(データ引用)
- 3年間の緻密な収支計画(月ごと、四半期ごとの売上・経費・人件費の根拠)
- 常勤職員を雇用する理由(業務分担と必要性の説明)
- 専門家(行政書士など)によるレビューと、可能であれば専門家による確認書を添付する。
新基準に対応!新規申請を成功させるための準備リスト
新基準で許可を得るためには、従来の「資本金500万円を用意する」だけでは不十分です。
- 資金計画の確実な証明: 3,000万円の資金が適法に蓄積されたことを裏付ける銀行取引記録を時系列で整理する。
- 常勤職員の採用計画: 日本人、永住者等の常勤職員1名以上を、いつ、どのような雇用条件で採用するかの計画と、その人員を雇用する理由を明確にする。
- 日本語能力の証明: 日本語能力試験(JLPT)N2以上の合格証明書、またはそれと同等の日本語学校の修了証明書などを準備する。
- 経営者本人の資質証明: 経営・管理に関する実務経験(例:3年以上の役員経験)や、関連する大卒以上の学歴を証明する資料を準備する。
既存のビザ保有者が更新時に陥りがちな罠と対策
【NG】「公租公課の滞納」を軽視することの重大なリスク
厳格化は新規申請だけでなく、更新審査にも適用され、特に「事業の継続性・安定性」を厳しくチェックされます。その最たるものが公租公課(税金、社会保険料など)です。
絶対やってはいけないこと | 具体的なリスク |
社会保険(厚生年金・健康保険)の未加入 | 法人や一定規模の個人事業主は、社会保険の加入が義務です。未加入や保険料の滞納は、「日本の法令を遵守していない」と見なされ、一発不許可の原因になり得ます。 |
法人税・消費税の滞納 | 納税証明書で滞納が確認された場合、事業の安定性・健全性がないと判断されます。 |
確定申告の遅延 | 適切な時期に確定申告や決算手続きを行っていない場合、事業活動の実態を証明できず、不許可につながります。 |
【行政書士が推奨する対策】
更新申請時には、直近の公的書類(納税証明書、社会保険料の納入証明書など)の提出が必須です。これらの公租公課については、申請日までに未納がない状態を確実にしてください。滞納がある場合は、必ず事前に解消し、その証拠書類(完納証明書など)を提出する必要があります。
【NG】事業実態の説明を簡略化する・活動報告書に虚偽を記載する
更新審査では、過去の在留期間(通常1年間)における事業活動の内容を詳細に記載した**「事業内容・経営活動の説明書」**の提出が原則必須となりました。
絶対やってはいけないこと | 具体的なリスク |
活動実績の希薄化 | 「ほとんど活動していない」「売り上げがない」など、活動実態が伴わない場合、在留資格の目的を果たしていないとして不許可になります。 |
活動内容と決算書の不一致 | 説明書に記載された活動内容(例:IT事業)と、決算書の内容(例:不動産収入のみ)に矛盾がある場合、虚偽申請を疑われます。 |
役員報酬の高額化 | 会社が赤字であるにもかかわらず、経営者個人の役員報酬のみを不当に高額に設定している場合、事業継続の意思がないと見なされます。 |
【行政書士が推奨する対策】
活動説明書には、以下を詳細に記載し、客観的な証拠(契約書、請求書、写真など)を添付してください。
- 取引先との契約状況と、その件数・金額。
- 経営者が行った具体的な業務内容(営業、マーケティング、管理など)。
- 雇用した従業員の役割と給与体系。
- 利益の状況と、赤字の場合の具体的な事業改善計画。
厳格化後も更新を成功させる「事業の継続性・安定性」証明法
厳格化後の更新を乗り切るための最重要ポイントは、**「赤字でも許されるが、事業の継続意思と改善計画があること」**を示すことです。
- 赤字を放置しない: 赤字が続いている場合、次の更新に向けて「いつまでに黒字化するのか」「具体的な改善策は何か」を詳細に記載した経営改善計画書を提出し、事業に対する真摯な姿勢を示す。
- 雇用を維持・増加させる: 雇用している常勤職員を解雇せず、可能であれば増員することで、事業が日本経済に貢献していることをアピールする。
- 定期的な公的届出: 税務署や労働基準監督署への各種届出(給与支払報告書、労働保険の申告など)を適切に行い、コンプライアンス意識の高さを証明する。
厳格化に不安がある起業家が検討すべき代替手段
資本金要件を満たせない場合の「スタートアップビザ」活用術
「資本金3,000万円は現実的に難しい」と感じる外国人起業家のために、もう一つの選択肢があります。それが**「外国人起業活動促進事業に関する制度(通称:スタートアップビザ)」**です。
スタートアップビザのメリット | 活用例 |
資本金要件なし | 資本金500万円や3,000万円の要件をクリアしなくても申請可能。 |
最長1年間(6ヶ月+延長6ヶ月)の在留期間 | 日本に滞在しながら事業準備活動(法人設立、市場調査など)が可能。 |
【行政書士からの提言】
この制度を利用できるのは、地方自治体が認定する革新的な事業計画を持つ起業家です。先にこのビザを取得して日本で事業基盤を固め、1年以内に資金を調達して正式に「経営・管理」ビザに切り替えるという戦略が、新しい王道ルートとなります。
「高度専門職ビザ」への切り替えが有利になるケースとは
すでに事業を立ち上げている外国人経営者で、今回の厳格化に不安がある場合、**「高度専門職1号(イ)」**への切り替えが非常に有利になる場合があります。
高度専門職1号(イ)のメリット | 対象となる経営者 |
優遇された在留期間 | 一律5年間の在留期間が認められるため、毎年の更新の不安が軽減される。 |
永住権の優遇 | 通常10年必要な永住許可要件が、最短1年または3年に短縮される。 |
配偶者の就労 | 配偶者の就労活動に制限がなく、フルタイムでの就労が可能となる。 |
【行政書士からの提言】
高度専門職ビザは、学歴、職歴、年収、会社の規模などを点数化するポイント計算で、70点以上であれば申請可能です。特に、年収が高い経営者や、日本国内の大学院を卒業している経営者は、積極的に切り替えを検討すべきです。
まとめ:厳格化をチャンスに変える「プロの視点」
厳格化は「質の高い事業」を日本が求めている証拠
今回の経営管理ビザ厳格化は、日本政府が**「数合わせの起業家」ではなく、「日本に真の経済的利益をもたらす質の高い起業家」**を求めているという明確なメッセージです。
厳格化によって、実態のない競争相手は減り、真剣に事業に取り組む優良な起業家にとっては、むしろ市場の健全化というチャンスにもなり得ます。重要なのは、改正の波に流されるのではなく、法を正確に理解し、コンプライアンスを徹底した事業運営へと舵を切ることです。
今すぐ専門家へ相談すべきケースと具体的な依頼内容
「このビザは自分にはもう無理だ」と諦める必要はありません。専門家である行政書士に相談することで、解決策が見つかるケースは多々あります。
今すぐ相談すべきケース | 専門家への具体的な依頼内容 |
3,000万円の資金調達が難しい方 | 資金計画の合法性チェックと「スタートアップビザ」への戦略立案。 |
更新を控えているが、直近で赤字決算の方 | 経営改善計画書の策定支援と、公租公課の納付状況の確認。 |
新規申請をしたが、何度も不許可になっている方 | 事業計画書の一からの見直しと、審査で不足している「立証力」の強化。 |
弊所では、今回の厳格化に対応するための最新の審査基準に基づいたコンサルティングを行っております。手遅れになる前に、ぜひ一度ご相談ください。
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※本記事は2025年10月16日施行の法改正に基づく一般的な解説であり、個別の案件については出入国在留管理庁の判断によります。正確な手続きのためには専門家(行政書士等)にご相談ください。