登録を受けている自動車の使用を一時中止した場合や解体した場合、または輸出する場合にはそれぞれ抹消登録の手続きが必要となります。
・一時抹消登録…一時的に使用を中止した場合に必要な手続き
申請書を作成し必要書類を添えて運輸支局へ提出します。
登録車の場合の必要書類
①一時抹消登録申請書
②所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書
③所有者の印鑑(登録)証明書(発行後3か月以内のもの)
④所有者の委任状(代理人申請の場合必要)
⑤自動車検査証
⑥自動車登録番号標
⑦必要に応じてほかの書類が必要な場合があります。
・永久抹消登録…適正に解体処分した場合に必要な手続き
必要書類
①永久抹消登録申請書
②手数料は無料
③所有者の印鑑(登録)証明書(発行後3か月以内のもの)
④所有者の委任状(代理人申請の場合必要)
⑤自動車検査証
⑥自動車登録番号標
⑦必要に応じてほかの書類が必要な場合があります。
・輸出抹消仮登録…輸出する場合に必要な手続き
必要書類
①輸出抹消仮登録申請書
②所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書
③所有者の印鑑(登録)証明書(発行後3か月以内のもの)
④所有者の委任状(代理人申請の場合必要)
⑤自動車検査証
⑥自動車登録番号標
⑦必要に応じてほかの書類が必要な場合があります。