古物商許可申請
古物商許可は古本屋や中古自動車販売店等の、中古品を仕入れて転売するときに必要な許可です。違反した場合は古物営業法違反となり、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。インターネットを使って中古品を転売目的で仕入れ、それを転売する転売ビジネスにも古物商許可が必要です。
目的は盗品の売買の防止と速やかな発見を図ることです、したがって盗品が混入する可能性が極めて小さい新品は対象外となります。ただし、物自体は新品でも一度でも取引されたもの中古品とみなされるので注意が必要です。古物営業法ではお店で買った瞬間に中古品とみなされます。
古物商許可は、営業所を管轄する各都道府県の公安委員会へ申請します。申請から許可までは概ね40日程度かかり、許可申請手数料(19000円)が別途かかります。
お手続きの流れ
①お客様より申請に必要な情報をいただきお見積りをお出しします。
②お見積りにご納得いただけましたら書類の作成をさせていただきます。(このときお客様にご準備いただく書類がある場合もあります)
③必要書類を警察署へ提出。
④約40日後警察署で許可証の受領。