改正空家対策特別措置法


改正点

・現行の適切な管理の努力義務に加え、国自治体の施策に協力する努力義務が追加

空家等活用促進区域

・空家等の活用を特に促進する必要がある区域について、市区町村が定める区域。

空家等活用促進区域においては

・接道規制の合理化…幅員が4m未満でも、建替え、改築が容易に(安全性が大前提)

・用途地域の合理化…用途地域により規制された用途でも、一定の用途へ変更が容易に

・市街化調整区域内の用途変更…市街化調整区域内の用途変更の際、空家に活用が進むように知事が配慮

支援法人制度

・「空家等管理活用支援法人」の指定

市区町村長は、空家等の管理や活用に取り組むNPO法人、社団法人等を空家等管理活用支援法人として指定。

代執行の円滑化

緊急代執行制度

・特定空家等に対して緊急時には命令等の事前手続きを不要とする緊急代執行制度の創設

・所有者不明時の代執行、緊急代執行の費用は、確定判決なしでも徴収可能に。略式代執行、緊急代執行の費用回収が円滑に。

②状態の把握

・市区町村長に特別空家等の所有者等に対する報告徴収権を付与し勧告命令等の円滑化。

所有者不明の空家の処分

・財産管理人(所有者に代わって処分を行う人)の選任を市区町村が裁判所に請求し、財産管理人による空家の管理、処分。

特定空家化を未然に防止する管理

・市区町村長は、放置されることで特定空家になる可能性がある空家を「管理不全空家」として管理指針に則した指導や勧告をおこなう。

・指導を受けた管理不全空家は、固定資産税の住宅用地の特例が解除されます。

所有者把握の円滑化

・市区町村から電力会社等に情報提供を要請

管理不全建物管理制度の活用

・管理不全建物管理人(所有者に代わって建物管理を行う人)の選任を市区町村が裁判所に請求。

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