住宅用地の特例


住宅用地の特例とは人が住むための家屋が建てられている土地の固定資産税を軽減するという特例。

面積が200㎡以下は小規模住宅用地と呼ばれ固定資産税は固定資産の価格の1/6に軽減、都市計画税は固定資産の1/3に軽減される。

面積が200㎡を超える部分は一般住宅用地となり固定資産税は固定資産の価格の1/3に軽減、都市計画税は固定資産の価格の2/3に軽減される。

つまり、建物がない更地と建物がある土地とでは固定資産税に最大6倍の差が生じることになります(200㎡超部分は1/3)。そのため、特例の適用から外れ固定資産税が6倍になることを避けたい所有者は、あえて老朽化した空家を残しておく事態が多く見られるようになり空家増加の一因となりました。

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