公正証書遺言作成支援


公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言のことを指します。法律に基づいた正式な書類として作成されるため、形式不備による無効リスクが低く、偽造や紛失の心配も少ないという特徴があります。

手続きの流れ

  1. 事前相談
    お客様のご意向をヒアリングし、適切な遺言内容を検討します。
  2. 必要書類の準備
    戸籍謄本、財産に関する資料(登記簿謄本、預金通帳の写しなど)を準備します。
  3. 遺言書の草案作成
    行政書士が法的に有効な遺言書の草案を作成し、お客様と確認します。
  4. 公証役場での公正証書作成
    公証役場に予約を入れ、証人2名とともに公証人の面前で遺言を作成します。
  5. 完成・保管
    作成された公正証書遺言は公証役場で原本を保管し、遺言者には正本と謄本が交付されます。

必要なもの

  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
  • 戸籍謄本(相続人関係の確認のため)
  • 財産に関する資料(不動産登記簿謄本、預貯金通帳の写しなど)
  • 遺言の内容を整理したメモ
  • 証人2名の手配(行政書士が手配可能)

行政書士に依頼するメリット・デメリット

メリット

  • 遺言の内容を法的に有効なものに整理できる
  • 手続きの手間を軽減できる
  • 公証役場との調整や証人の手配がスムーズに進む

デメリット

  • 費用がかかる(行政書士報酬+公証役場手数料)
  • 公証役場での作成には証人2名の立会いが必要

料金について

公正証書遺言の作成費用は、遺言の内容や財産額に応じて変動します。詳細な料金については、お気軽にお問い合わせください。

まずはご相談ください

公正証書遺言を検討されている方は、お気軽にご相談ください。適切なアドバイスとサポートを提供いたします。

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