公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言のことを指します。法律に基づいた正式な書類として作成されるため、形式不備による無効リスクが低く、偽造や紛失の心配も少ないという特徴があります。
手続きの流れ
- 事前相談
お客様のご意向をヒアリングし、適切な遺言内容を検討します。 - 必要書類の準備
戸籍謄本、財産に関する資料(登記簿謄本、預金通帳の写しなど)を準備します。 - 遺言書の草案作成
行政書士が法的に有効な遺言書の草案を作成し、お客様と確認します。 - 公証役場での公正証書作成
公証役場に予約を入れ、証人2名とともに公証人の面前で遺言を作成します。 - 完成・保管
作成された公正証書遺言は公証役場で原本を保管し、遺言者には正本と謄本が交付されます。
必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 戸籍謄本(相続人関係の確認のため)
- 財産に関する資料(不動産登記簿謄本、預貯金通帳の写しなど)
- 遺言の内容を整理したメモ
- 証人2名の手配(行政書士が手配可能)
行政書士に依頼するメリット・デメリット
メリット
- 遺言の内容を法的に有効なものに整理できる
- 手続きの手間を軽減できる
- 公証役場との調整や証人の手配がスムーズに進む
デメリット
- 費用がかかる(行政書士報酬+公証役場手数料)
- 公証役場での作成には証人2名の立会いが必要
料金について
公正証書遺言の作成費用は、遺言の内容や財産額に応じて変動します。詳細な料金については、お気軽にお問い合わせください。
まずはご相談ください
公正証書遺言を検討されている方は、お気軽にご相談ください。適切なアドバイスとサポートを提供いたします。