
もし、都内で暮らすあなたが田舎の実家を相続することになったらどうしますか?仕事も家庭もあるし、遠く離れた実家の管理は大変、申し訳ないけどできれば相続はしたくない…。そんなあなたのためにいくつかの対策があります。以下の方法を検討してください。
1. 相続放棄をする(原則3か月以内)
相続自体を放棄することで、実家の不動産を含む一切の財産・負債を受け取らずに済みます。
相続放棄の手続き
- 家庭裁判所に申立て(相続開始を知ってから3か月以内)
- 相続放棄が認められると、最初から相続人でなかったことになる
- 他の相続人に相続権が移る
⚠️ 注意点
- 相続放棄すると 他の財産(預金など)も一切相続できなくなる
- 他の相続人(兄弟姉妹など)に負担がかかるため、事前に話し合いが必要
2. 他の相続人に引き取ってもらう
実家を相続したくない場合、他の家族に引き取ってもらう ことを検討しましょう。
- 親族間で話し合い、引き取る人を決める
- 遺産分割協議で 実家を相続しない内容にする
📌 例えばこんな方法
- 兄弟姉妹に実家を相続してもらう代わりに、自分は預金を相続する
- 親が生前に実家を処分するよう働きかける
3. 相続した後に売却する
相続放棄しなくても、相続後に売却する ことも可能です。
売却の流れ
- 不動産の査定を依頼(不動産会社に相談)
- 相続登記をする(名義変更が必要)
- 買い手を探し、売買契約を結ぶ
📌 売却が難しい場合
- 地元の不動産会社に相談(都市部よりも地方の不動産に詳しい)
- 空き家バンクを利用(自治体のマッチングサービス)
- 土地の一部だけでも売却できるか検討
4. 「相続土地国庫帰属制度」を利用する(2023年開始)
2023年にスタートした 「相続土地国庫帰属制度」 を利用すると、土地を国に引き取ってもらえます。
利用条件
- 更地にする必要がある(建物がある場合は解体)
- 管理費用がかかる土地は対象外(崖地・ゴミの不法投棄がある土地など)
- 審査をクリアし、10年分の管理費用を支払うと引き渡し可能
⚠️ 注意点
- 審査が厳しい(受け入れを拒否されることも多い)
- 手続きに時間がかかる
👉 詳細は法務局で確認
→ 法務省HP
5. 住まなくても管理する(貸す・活用する)
「売れないし、相続放棄もできない…」という場合は、賃貸や活用を検討 できます。
活用方法の例
- 空き家バンク(自治体の活用支援サービス)
- 民泊やシェアハウスとして貸す
- 駐車場や太陽光発電用地として貸す
👉 貸すことで管理費をカバーできる場合も
6. それでも困ったら専門家に相談
- 行政書士・司法書士 → 相続登記や放棄の手続き
- 不動産会社 → 売却・賃貸の相談
- 弁護士 → トラブルになりそうな場合
早めに対策を考えることが重要 です。
「相続放棄できる期間(3か月)」を過ぎると、より手続きが複雑になるため、早めに動くことをおすすめします!
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