行政書士は遺言書の作成及び執行、戸籍の収集、財産目録の作成等を主な業務としております。また相続争い、登記等には関われないため他士業と連携をいたします
相続手続き流れ
遺言書がなく、相続人が複数の場合
①相続人調査…相続が開始してまず相続人の確定をさせます。
戸籍収集して相続人を調査
相続人が確定したら相続関係説明図の作成
必要書類
1、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍・除籍謄本・改正原戸籍
2,被相続人の最後の住所地が記載された書類(住民票の除票・戸籍の附票)
3,相続人全員の戸籍
4,相続人全員の住民票
被相続人は住所、本籍地、生年月日、死亡年月日、氏名を記入
相続人は続柄、住所、生年月等を記入
②財産調査
相続財産の調査
財産目録を作成…プラス財産もマイナス財産も含む
相続財産…不動産や現金、預金のほかに住宅ローンや借金などマイナスの財産も含まれます。また被相続人の最後の住所地死亡により発生する「みなし財産」も含まれます。
みなし財産とは?
被相続人が生前に所有していた財産ではなく受取人固有の財産であり、遺産分割の対象になりません。相続放棄をした相続人もみなし相続財産を受け取ることができます。
③相続方法の決定
単純相続
相続放棄
限定承認
ただし相続放棄は相続が発生した日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
④遺産分割協議
遺産分割協議について
遺産分割協議書の作成について
⑤必要書類の収集
⑥相続の手続き(財産の名義変更)
不動産の名義変更
金融資産の名義変更
車等の名義変更
遺言書がある場合
①自筆証書遺言…ご自身の自筆で遺言の内容や日付、氏名などが手書きされているもの
・家庭裁判所へ遺言書検認の申し立て
・必要書類の収集
・相続の手続き
・財産の分割は遺言書の内容に沿って行われますが財産調査に結果、遺言書に記載がない財産が見つかることがあります。その場合は「記載にない財産の扱いについて」という記載が遺言書にあるか確認。あればその内容で、なければその財産の分割についての遺産分割協議を相続人全員で行う必要があります。
②公正証書遺言…公証役場で証人2人以上の立ち合いのもと、遺言者が公証人に遺言の内容を口述して公証人が作成する。遺言書は公証役場に保管されるため検認は不要。